(帳簿)
第十二条
法第百六条第三項において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一検定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二検定の申請を受けた年月日
- 三検定の申請に係る特定計量器の種類、名称、製造番号及び型式承認表示が付されたものにあっては、型式承認番号
- 四型式承認試験を行った場合にあっては、特定計量器の構造、材質及び性能の概要
- 五検定を行った年月日及び場所
- 六検定を実施した者の氏名
- 七検定の成績及び合格又は不合格の別(合格しなかった特定計量器については、その理由及び製造番号)
2指定検定機関は、検定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を特定計量器及び検定の種類ごとに区分して、帳簿に記載しなければならない。
3指定検定機関は、前項の帳簿を、検定の有効期間があるものにあっては、次回の検定が終了するまでの間、有効期間のないものにあっては、必要に応じ、保存しなければならない。