条文くん法令検索 AIに質問する

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第二条 (指定の基準)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(指定の基準)

第二条

第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器(質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。)ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査を適確に遂行するに足りるものとする。

2第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとにそれぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第二条(指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(指定の申請) 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 目次 第二条の二(指定定期検査機関の構成員) →