条文くん法令検索 AIに質問する

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第二条の三 (指定の基準)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(指定の基準)

第二条の三

第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。

  1. 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。
  2. 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第二条の三(指定の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(指定定期検査機関の構成員) 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 目次 第二条の四(指定の更新の手続) →