(指定の更新の手続) 第二条の四 法第二十八条の二の規定により、指定定期検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第一条から前条までの規定を準用する。この場合において第一条中「様式第一」とあるのは「様式第一の二」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗