条文くん法令検索 AIに質問する

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十八条の十二 (業務の引継ぎ)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(業務の引継ぎ)

第十八条の十二

特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。

  1. 認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。
  2. 認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。

e-Gov法令検索で第十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令第十八条の十二(業務の引継ぎ)について教えてください」と聞く
← 第十八条の十一(業務の休廃止) 指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 目次 第十九条(条例等に係る適用除外) →