(業務の引継ぎ) 第十八条の十二 特定計量証明認定機関は、認定の業務を経済産業大臣に引き継ごうとするときは、次に掲げるところにより行わなければならない。一認定の業務を引き継ぐ旨を記載した書面を経済産業大臣に提出すること。二認定の業務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣に引き渡すこと。 e-Gov法令検索で第十八条の十二を開く ↗