(帳簿)
第十八条の九
法第百二十一条の十において準用する法第三十一条の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一認定を申請した者の氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名
- 二認定の申請を受けた年月日
- 三認定の申請に係る事業の区分
- 四認定を行った年月日
- 五認定を実施した統括検査員の氏名
- 六認定の概要及び結果
2特定計量証明認定機関は、認定を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を事業の区分ごとに帳簿に記載しなければならない。
3特定計量証明認定機関は、前項の帳簿を、認定に係る最終の記載の日から起算して三年間保存しなければならない。