(業務規程)
第十八条の八
特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第百二十一条の十において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二認定の業務を行う区分に関する事項
- 三特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項
- 四統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項
- 五認定に使用する設備の管理に関する事項
- 六手数料の額及び収納の方法に関する事項
- 七認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
- 八認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項
3特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。