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指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令 第十八条の八 (業務規程)

平成五年通商産業省令第七十二号府省令
(業務規程)

第十八条の八

特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、様式第二による申請書に業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2第百二十一条の十において準用する法第三十条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 認定の業務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 認定の業務を行う区分に関する事項
  3. 特定計量証明事業に係る認定証の発行に関する事項
  4. 統括検査員又は検査員の選任及び解任に関する事項
  5. 認定に使用する設備の管理に関する事項
  6. 手数料の額及び収納の方法に関する事項
  7. 認定の業務に関する秘密の保持に関する事項
  8. 認定の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、認定の業務に関し必要な事項

3特定計量証明認定機関は、法第百二十一条の十において準用する法第三十条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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