(指定の更新の手続)
第十八条の七
法第百二十一条の十において準用する法第二十八条の二の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十八条の二から前条までの規定を準用する。この場合において、第十八条の三中「様式第一」とあるのは、「様式第一の二」と読み替えるものとする。
法第百二十一条の十において準用する法第二十八条の二の規定により、特定計量証明認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十八条の二から前条までの規定を準用する。この場合において、第十八条の三中「様式第一」とあるのは、「様式第一の二」と読み替えるものとする。