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計量法施行規則 第四十九条の四 (特定計量証明事業の認定の更新)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(特定計量証明事業の認定の更新)

第四十九条の四

第百二十一条の四第一項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。

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