(特定計量証明事業の認定の更新)
第四十九条の四
法第百二十一条の四第一項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。
法第百二十一条の四第一項の規定により、認定特定計量証明事業者が認定の更新を受けようとする場合は、前二条の規定を準用する。この場合において、前条中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする。