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計量法施行規則 第四十九条の五 (認定の実施)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(認定の実施)

第四十九条の五

認定機関等は、認定又は認定の更新をしたときは、その申請者に特定計量証明事業に係る認定証(以下この節において「認定証」という。)を交付する。

2認定証には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 認定の年月日及び認定番号
  2. 氏名又は名称及び住所
  3. 認定の区分
  4. 事業所の名称及び所在地
  5. 認定の有効期限

3認定機関等は、認定又は認定の更新を行ったときは、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を経済産業大臣に報告しなければならない。

4経済産業大臣は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく、その旨をその認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

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