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計量法施行規則 第六十八条の二 (合格証書の再交付)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(合格証書の再交付)

第六十八条の二

試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。

2合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第七十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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