(合格証書の再交付) 第六十八条の二 試験の合格者がやむを得ない事由により、その合格証書を汚し、損じ、又は失ったときは、その再交付を受けることができる。2合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第七十一による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十八条の二を開く ↗