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計量法 第百二十五条 (計量士国家試験)

平成四年法律第五十一号法律
(計量士国家試験)

第百二十五条

計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。

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