(計量士国家試験) 第百二十五条 計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。 e-Gov法令検索で第百二十五条を開く ↗