第十六条の二
住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請を行う場合には、当該届出又は申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村(当該届出又は申請を行う特別永住者が記録されている住民基本台帳を備える市町村をいう。第十三項において同じ。)の長(以下この条において「住所地市町村長」という。)を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該届出又は申請に係る特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書(この条の規定及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条及び次条において「番号利用法」という。)第十八条の五の規定に定める手続により個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)としての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
2前項の場合のほか、特別永住者は、第十条第四項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第四項の届出又は同条第五項の規定により同条第二項の規定による届出とみなされる同条第五項の届出により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合には、当該届出に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、住所地市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該住所地市町村長を経由した特定特別永住者証明書の交付を求める旨の申請をすることができる。
3住民基本台帳に記録されている平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第二の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもって在留するものは、第五条第二項の規定による申請を行う場合に限り、当該申請に併せて、総務省令・法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付を、特定特別永住者証明書の交付により行うことを求める旨の申請をすることができる。
4第一項又は第二項の規定による申請を行う者(当該申請の際に当該住所地市町村長により番号利用法第十八条の五第六項に規定する措置がとられた者に限る。)のうち特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、出入国在留管理庁長官から特定特別永住者証明書の送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。
5出入国在留管理庁長官は、第一項から第三項までの規定による申請があった場合(同項の規定による申請にあっては、出入国在留管理庁長官が第五条第一項の許可をすることとした場合に限る。)は、政令で定めるところにより、当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を作成するものとする。
6出入国在留管理庁長官は、第一項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第十一条第一項の規定による届出又は第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請に係る第十一条第二項(第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特別永住者証明書の交付は、前項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付することにより行うものとする。
7出入国在留管理庁長官は、第二項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を住所地市町村長を経由して交付するものとする。
8出入国在留管理庁長官は、第三項の規定による申請があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)においては、第三項の規定による申請に係る第七条第三項の規定による特別永住者証明書の交付は、第五項の規定により作成した当該特別永住者に係る特定特別永住者証明書を入国審査官に交付させることにより行うものとする。
9第六項及び第七項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定による申請に併せて第四項の規定による申出があった場合(番号利用法第十八条の五第四項の規定による通知があった場合に限る。)における第六項又は第七項の特定特別永住者証明書の交付は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官が、当該特別永住者に対し、当該特定特別永住者証明書を送付することにより行う。
10第六項から前項までの場合において、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出後に第八条第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときその他の出入国在留管理庁長官が当該外国人に特定特別永住者証明書を交付することが相当でないと認めるときは、第六項から前項までの規定にかかわらず、出入国在留管理庁長官は、特定特別永住者証明書を交付しないことができる。
11住民基本台帳に記録されている特別永住者は、第一項の規定による申請をする場合において、住所地市町村長以外の市町村長を経由して申請することが特定特別永住者証明書の交付を受けようとする者の利便及び迅速な特定特別永住者証明書の交付に資するものとして総務省令・法務省令で定める事情があるときは、当該市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に対し、当該申請をすることができる。この場合における第四項の規定の適用については、同項中「当該住所地市町村長」とあるのは、「当該住所地市町村長以外の市町村長」とする。
12第一項の規定による申請を行う場合において第十一条第一項の規定による届出をするとき若しくは第十二条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第一項若しくは第三項の規定による申請をするとき又は第六項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領するときにおける第十九条の規定の適用については、同条第一項中「居住地(第十条第一項若しくは第二項の規定による届出又は同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領にあっては、住居地)の市町村」とあるのは、「第十六条の二第一項に規定する住所地市町村」とする。
13第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する者は、当該住所地市町村の事務所に自ら出頭してこれを行わなければならない。
14第十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により特定特別永住者証明書を受領する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「届出等を」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為を」と、「届出等は」とあるのは「行為は」と、同条第三項中「届出等」とあるのは「第十六条の二第十三項の規定による行為」と読み替えるものとする。
15第九項の規定により出入国在留管理庁長官が当該特別永住者に対して特定特別永住者証明書を送付することにより交付した場合における前条第三項の規定の適用については、同項中「居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納し」とあるのは、「出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を送付して返納し」とする。
16第十四条第五項の規定にかかわらず、特別永住者は、第一項から第三項までの規定による申請又は第一項若しくは第二項の規定による申請に併せてされた第四項の規定による申出に基づき第六項から第九項までの規定により特定特別永住者証明書の交付を受けるときは、政令で定める場合を除くほか、政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
