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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第四条の二 (出入国在留管理庁長官等が特定在留カード等の交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(出入国在留管理庁長官等が特定在留カード等の交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類)

第四条の二

第十八条の二第二項の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。

  1. 次に掲げるいずれかの措置その他入管法第十九条の十五の二第五項から第七項まで若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「入管特例法」という。)第十六条の二第六項から第九項までの規定により特定在留カード等(法第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。以下同じ。)を交付する出入国在留管理庁長官又は法第十八条の五第六項の規定により出入国在留管理庁長官に代わって同条第五項の措置をとる住所地市町村長(入管特例法第十六条の二第一項の申請が同条第十一項の規定により住所地市町村長以外の市町村長を経由してされた場合には、当該市町村長)(以下この条において「出入国在留管理庁長官等」という。)が適当と認める措置をとる場合には、個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの
    1. 当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。
    2. 当該書類に組み込まれた半導体集積回路に記録された写真を確認すること。
    3. 特定在留カード等の交付を受けようとする者(以下「特定在留カード等交付申請者」という。)又は特定在留カード等交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票、在留カード又は特別永住者証明書の記載事項その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める事項の申告を受けること。
  2. 前号の措置をとることが困難であると認められる場合には、個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認める二以上の書類
  3. 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類(ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(表示された事項に係る電磁的記録が不正に作られた電磁的記録でないことを確認するため、当該移動端末設備の操作を求めることその他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める措置をとる場合に限る。)(以下この条において「映像面」という。)の提示を受けた場合にあっては、イに掲げる書類)
    1. 個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの
    2. イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの(特定在留カード等交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)
  4. 前三号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、特定在留カード等の交付の申請について、特定在留カード等交付申請者が本人であること及び当該申請が特定在留カード等交付申請者の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他出入国在留管理庁長官等が適当と認める方法により特定在留カード等交付申請者に対して文書で照会したその回答書(以下この条において単に「回答書」という。)(出入国在留管理庁長官等がやむを得ない理由があると認める場合を除き、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるものとして送付されたものに限る。以下この条において同じ。)及び次に掲げるいずれかの書類(前号ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては回答書及び同号ロに掲げる書類、特定在留カード等交付申請者が特定年齢未満申請者であって、出入国在留管理庁長官等が特に認める場合にあってはロに掲げる書類)
    1. 前号イに掲げる書類
    2. イに掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、出入国在留管理庁長官等が適当と認める二以上の書類(特定在留カード等交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)
  5. 前各号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合であって、次に掲げる措置をとるときは、回答書及び第三号ロに掲げる書類(同号ロに掲げる書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面の提示を受けた場合にあっては、回答書)
    1. 次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの書類又は当該書類に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面(特定在留カード等交付申請者又は特定在留カード等交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載されている氏名及び住所の記載並びに領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が法第十八条の五第五項又は第六項に掲げる措置をとる日前三月以内であるものに限る。)の提示を受けること。
    2. 特定在留カード等交付申請者又は特定在留カード等交付申請者と同一の世帯に属する者に係る住民票、在留カード又は特別永住者証明書の記載事項その他の出入国在留管理庁長官等が適当と認める事項の申告を受けること。

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