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特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則 第三条 (法第十六条の二第三項の規定による申請)

令和八年総務省・法務省令第二号府省令
(法第十六条の二第三項の規定による申請)

第三条

第十六条の二第三項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。

2前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該申請をしようとする者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

  1. 前項の申請をしようとする者が十六歳に満たない場合において、その者の親権を行う者又は未成年後見人がその者に代わって当該申請をするとき。
  2. 前項の申請をしようとする者が疾病その他の事由により自ら同項の申請をすることができない場合において、その者の親族(十六歳に満たない者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及びその者の親族を除く。)がその者に代わって当該申請をするとき。

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