(法第十六条の二第三項の規定による申請)
第三条
法第十六条の二第三項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
2前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該申請をしようとする者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
- 一前項の申請をしようとする者が十六歳に満たない場合において、その者の親権を行う者又は未成年後見人がその者に代わって当該申請をするとき。
- 二
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法第十六条の二第三項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
2前項の申請は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該申請をしようとする者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。