(法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情)
第四条
法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。
- 一
- 二申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
- 三申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
- 四
- 五申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
- 六申請者が一歳未満であること。
- 七第二号から前号までに掲げる事情に準ずると出入国在留管理庁長官が認める事情があること。
