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特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則 第四条 (法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情)

令和八年総務省・法務省令第二号府省令
(法第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情)

第四条

第十六条の二第十一項の総務省令・法務省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当する事情とする。

  1. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が当該法人の事務所、事業所その他これらに準ずるものにおいて二以上の法第十六条の二第一項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)に係る第一条第一項の申請書を取りまとめることができること。
  2. 申請者が東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)の影響により当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に避難することを余儀なくされていること。
  3. 申請者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
  4. 申請者がストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受け、かつ、更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
  5. 申請者が児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受け、かつ、再び児童虐待を受けるおそれ又は監護、教育その他児童(十八歳に満たない者をいう。)の福祉のための必要な措置を受けることに支障をきたすおそれがあり、かつ、当該申請者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の区域外に居住していること。
  6. 申請者が一歳未満であること。
  7. 第二号から前号までに掲げる事情に準ずると出入国在留管理庁長官が認める事情があること。

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