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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第六条 (特定相手方情報の提供の禁止等)

平成十二年法律第八十一号法律
(特定相手方情報の提供の禁止等)

第六条

何人も、ストーカー行為又は第三条の規定に違反する行為(以下「ストーカー行為等」という。)をするおそれがある者であることを知りながら、その者に対し、当該ストーカー行為等の相手方の氏名、住所その他の当該ストーカー行為等の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるもの(次項において「特定相手方情報」という。)を提供してはならない。

2警察本部長等は、警告又は禁止命令等(以下この項において「警告等」という。)があった場合において、当該警告等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に係る情報を保有し、又は保有しようとしている者(以下この項において「相手方情報保有者等」という。)が、当該警告等を受けた者であって現にストーカー行為等をするおそれがあるものに対して当該相手方に係る特定相手方情報を提供するおそれがあると認めるときは、当該相手方情報保有者等に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを通知して、当該提供を行わないよう求めることができる。この場合において、警察本部長等は、当該相手方情報保有者等に対し、当該通知に係る事項をみだりに第三者に漏らさないよう求めなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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