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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十四条 (相手方情報保有者等に対する通知等の方法)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)

第十四条

第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

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