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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十五条 (援助の申出の受理)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(援助の申出の受理)

第十五条

第七条第一項の申出の受理は、警察本部長等が別記様式第十一号の援助申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第十一号の援助申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

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