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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十六条 (警察本部長等による援助)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(警察本部長等による援助)

第十六条

第七条第一項の国家公安委員会規則で定める援助は、次のとおりとする。

  1. 申出に係るストーカー行為等をした者に対し、当該申出をした者が当該ストーカー行為等に係る被害を防止するための交渉(以下この条において「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
  2. 申出に係るストーカー行為等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
  3. 被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
  4. ストーカー行為等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
  5. 被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
  6. 防犯ブザーその他ストーカー行為等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。
  7. 申出に係るストーカー行為等について警告、禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分を実施したことを明らかにする書面を交付すること。
  8. その他申出に係るストーカー行為等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。

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