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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第三条 (つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)

平成十二年法律第八十一号法律
(つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして不安を覚えさせることの禁止)

第三条

何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

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(条例との関係)

地方公共団体の条例の規定で、新法で規制する行為を処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第二条の改正規定の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(条例との関係)

地方公共団体の条例の規定で、第一条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律で規制する行為で同法で罰則が定められているものを処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、この法律の施行と同時に、その効力を失うものとする。

2前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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