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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第四条 (警告)

平成十二年法律第八十一号法律
(警告)

第四条

警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。

2一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告をすることができない。

3警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を当該警告に係る前条の規定に違反する行為の相手方に通知しなければならない。ただし、当該相手方の所在が不明であることその他の理由により当該相手方に通知することができない場合は、この限りでない。

4警察本部長等は、第一項の申出を受けた場合において、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。

5前各項に定めるもののほか、警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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(政令への委任)

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(禁止命令等に関する経過措置)
附則

次に掲げる命令についての第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第五条第八項の規定の適用については、同項中「日から起算して一年」とあるのは、「時から、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年を経過する日まで」とする。

  1. 附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(次条において「第二条による改正前の法」という。)第五条第一項の規定による命令
  2. この法律の施行の日前に第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令を受けた者に対し、当該命令に係る第一条による改正前の法第三条の規定に違反する行為について附則第一条ただし書に規定する日から起算して一年以内にした第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令

2前項第二号に掲げる第二条による改正後の法第五条第一項の規定による命令をしたときは、当該命令を受けた者に対し当該この法律の施行の日前にした第一条による改正前の法第五条第一項の規定による命令は、その効力を失うものとする。

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