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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第二条 (警告の方法)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(警告の方法)

第二条

第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

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(様式に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

(施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第四項の規定による都道府県公安委員会への報告については、第一条の規定による改正前の施行規則第九条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第二条の規定による改正前の法」とする。

(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に提出され又は交付されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面は、この規則による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則に規定する様式による書面とみなす。

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