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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第一条 (警告の申出の受理)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(警告の申出の受理)

第一条

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

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(施行期日)
附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第八十三号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年三月十日)から施行する。

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