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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第三条 (警告に係る通知の書面)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(警告に係る通知の書面)

第三条

第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。

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第一条の規定による改正後の施行規則(次条において「新施行規則」という。)第七条の規定は、施行日以後に改正法第二条の規定による改正後のストーカー行為等の規制等に関する法律第四条第一項又は第五条第一項若しくは第三項の申出をした者(施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者を除く。)について適用し、施行日前に旧法第四条第一項の申出をした者については、なお従前の例による。

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