(禁止命令等の申出の受理)
第四条
法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
新施行規則第八条の規定は、前条の規定によりなお従前の例によることとされる者の届出に係る移転後の住所又は居所の所在地が他の都道府県の管轄区域内にある場合についても適用する。この場合において、新施行規則第八条中「前条」とあるのは、「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成二十九年国家公安委員会規則第五号)第一条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第十条」とする。