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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第五条 (禁止命令等)

平成十二年法律第八十一号法律
(禁止命令等)

第五条

都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、第三条の規定に違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。

  1. 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
  2. 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項

2公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3公安委員会は、第一項に規定する場合において、第三条の規定に違反する行為の相手方の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、前項及び行政手続法第十三条第一項の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、当該相手方の申出により(当該相手方の身体の安全が害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、その申出により、又は職権で)、禁止命令等をすることができる。この場合において、当該禁止命令等をした公安委員会は、意見の聴取を、当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内(当該禁止命令等をした日から起算して十五日以内に次項において準用する同法第十五条第三項の規定により意見の聴取の通知を行った場合にあっては、当該通知が到達したものとみなされる日から十四日以内)に行わなければならない。

4行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項後段の規定による意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは「速やかに」と、同法第二十六条中「不利益処分の決定をするときは」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第三項後段の規定による意見の聴取を行ったときは」と、「参酌してこれをしなければ」とあるのは「考慮しなければ」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。

6公安委員会は、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方に通知しなければならない。ただし、当該相手方の所在が不明であることその他の理由により当該相手方に通知することができない場合は、この限りでない。

7公安委員会は、第一項又は第三項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。

8禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して一年とする。

9公安委員会は、禁止命令等をした場合において、前項の期間の経過後、当該禁止命令等を継続する必要があると認めるときは、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為の相手方の申出により、又は職権で、当該禁止命令等の有効期間を一年間延長することができる。当該延長に係る期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

10第二項、第六項及び第七項の規定は、前項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分について準用する。この場合において、第七項中「第一項又は第三項」とあるのは、「第九項」と読み替えるものとする。

11禁止命令等又は第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分は、国家公安委員会規則で定める書類を送達して行う。ただし、緊急を要するため当該書類を送達するいとまがないときは、口頭ですることができる。

12前項の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、当該禁止命令等又は当該処分をする公安委員会は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

13公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該公安委員会の掲示板に掲示して行う。

14前項の場合において、掲示を始めた日から起算して二週間を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

15前各項に定めるもののほか、禁止命令等、第三項後段の規定による意見の聴取及び第十一項の規定による送達の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

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(検討)

ストーカー行為等その他の特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で当該特定の者等に不安を覚えさせるような方法による行為の規制等の在り方については、近年、当該行為に係る事案の数が高い水準で推移していること、当該行為が多様化していること等を踏まえ、所要の法改正を含む全般的な検討が加えられ、速やかに必要な措置が講ぜられるものとする。

2政府は、前項の行為の実情等を把握することができる立場にあることを踏まえ、同項の規制等の在り方について検討するための協議会の設置、当該行為の防止に関する活動等を行っている民間の団体等の意見の聴取その他の措置を講ずることにより、同項の検討に当たって適切な役割を果たすものとする。

(仮の命令に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する日前にした第二条による改正前の法第六条第一項の規定による命令については、同条第二項から第十一項までの規定は、同日以後も、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号)第二条の規定による改正前の第六条第一項」と、同条第八項中「したとき」とあるのは「し、又は前条第三項の規定により禁止命令等をしたとき」と、同条第九項中「場合」とあるのは「場合及び前条第三項の規定により禁止命令等をする場合」とする。

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