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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第五条 (禁止命令等に係る通知の書面)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
規則
(禁止命令等に係る通知の書面)
第五条
法
第五条第七項
の規定による通知は、
別記様式第五号
の通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第5条
別記様式第五号
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← 第四条(禁止命令等の申出の受理)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 目次
第六条(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出) →