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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第四条 (行政手続法を準用する場合の読替え)
平成十二年政令第四百六十七号
政令
(行政手続法を準用する場合の読替え)
第四条
法
第五条第四項
の規定による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第5条
← 第三条(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 目次
第五条(方面公安委員会への権限の委任) →