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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令 第三条 (位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

平成十二年政令第四百六十七号政令
(位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行為)

第三条

第二条第三項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. その所持する物に位置情報記録・送信装置等を差し入れること。
  2. 位置情報記録・送信装置等を差し入れた物を交付すること。
  3. その移動の用に供されることとされ、又は現に供されている道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車、同項第十一号の二に規定する自転車、同項第十一号の三に規定する移動用小型車、同項第十一号の四に規定する身体障害者用の車又は道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第一条第一号に規定する歩行補助車(それぞれその所持する物に該当するものを除く。)に位置情報記録・送信装置等を取り付け、又は差し入れること。

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