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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十条 (命令等の送達に係る書類)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(命令等の送達に係る書類)

第十条

第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 第五条第一項又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)別記様式第八号の禁止等命令書
  2. 第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書

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