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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第九条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
規則
(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
第九条
法
第五条第十項
において準用する同条第七項の規定による通知は、
別記様式第七号
の通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
ストーカー行為等の規制等に関する法律 第5条
別記様式第七号
(e-Gov)
← 第八条(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 目次
第十条(命令等の送達に係る書類) →