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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第九条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号規則
(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

第九条

第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。

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