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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第一条 (定義)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号規則
(定義)

第一条

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 行政庁都道府県公安委員会及びストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第十五条又は第十七条の規定によりその権限に属する事務を委任された者をいう。
  2. 主宰者法第五条第四項において準用する行政手続法(以下「準用行政手続法」という。)第十九条第一項の規定により意見の聴取を主宰する者をいう。
  3. 当事者準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
  4. 関係人当事者以外の者であって法に照らし当該緊急禁止命令等(法第五条第三項の規定による命令をいう。以下同じ。)につき利害関係を有するものと認められる者をいう。
  5. 参加人準用行政手続法第十七条第一項の規定により意見の聴取に関する手続に参加する関係人をいう。

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(施行期日)
附則

この規則は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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