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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則
平成十二年国家公安委員会規則第十九号
規則
· 条文 18 件 ·
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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(主宰者の指名)
第三条
(代理人)
第四条
(参加人)
第五条
(補佐人)
第六条
(参考人)
第七条
(意見の聴取の通知)
第八条
(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第九条
(文書等の閲覧の手続等)
第十条
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第十一条
(意見の聴取の審理の公開)
第十二条
(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
第十三条
(陳述書の提出の方法)
第十四条
(意見の聴取の続行の通知)
第十五条
(意見の聴取の再開の通知)
第十六条
(意見の聴取調書)
第十七条
(意見の聴取報告書)
第十八条
(意見の聴取調書等の閲覧)