(意見の聴取調書等の閲覧)
第十八条
準用行政手続法第二十四条第四項の規定による閲覧の求めは、意見の聴取の件名及び閲覧をしようとする調書又は報告書の別を記載した別記様式第十五号の意見の聴取調書等閲覧請求書を、意見の聴取の終結前にあっては主宰者に、意見の聴取の終結後にあっては行政庁に提出することにより行うものとする。
2主宰者又は行政庁は、準用行政手続法第二十四条第四項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を指定して当該閲覧を求めた当事者又は参加人に通知しなければならない。