条文くん法令検索 AIに質問する

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十七条 (意見の聴取報告書)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号規則
(意見の聴取報告書)

第十七条

準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

  1. 意見
  2. 緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張
  3. 理由

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則第十七条(意見の聴取報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(意見の聴取調書) ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 目次 第十八条(意見の聴取調書等の閲覧) →