(主宰者の指名)
第二条
準用行政手続法第十九条第一項の規定による主宰者の指名は、意見の聴取の通知の時までに行うものとする。
2主宰者は、次の各号に掲げる行政庁の区分に応じ、当該各号に定める者のうちから指名することとする。
- 一都道府県公安委員会都道府県公安委員会の委員又は意見の聴取を主宰するについて必要な法律に関する知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる警察職員
- 二方面公安委員会方面公安委員会の委員又は前号に規定する警察職員
- 三警視総監、道府県警察本部長若しくは方面本部長又は警察署長第一号に規定する警察職員
3主宰者が準用行政手続法第十九条第二項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。