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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第三条 (代理人)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号規則
(代理人)

第三条

準用行政手続法第十六条第三項(準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、意見の聴取の件名、代理人の氏名及び住所並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した別記様式第一号の代理人資格証明書により行うものとする。

2準用行政手続法第十六条第四項(準用行政手続法第十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第二号の代理人資格喪失届出書により行うものとする。

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