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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十六条 (方面本部長への権限の委任)
平成十二年法律第八十一号
法律
(方面本部長への権限の委任)
第十六条
この法律により道警察本部長の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面本部長に行わせることができる。
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