(公安委員会の事務の委任) 第十七条 この法律により公安委員会の権限に属する事務は、警察本部長等に行わせることができる。2方面公安委員会は、第十五条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長又は警察署長に行わせることができる。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗