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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十八条 (罰則)
平成十二年法律第八十一号
法律
(罰則)
第十八条
ストーカー行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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この条文が引用された裁判例
過失運転致死傷,ストーカー行為等の規制等に関する法律違反,脅迫,強要未遂被告事件
大津地方裁判所 令和2年2月17日 令和1(わ)237
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