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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第十五条 (方面公安委員会への権限の委任)
平成十二年法律第八十一号
法律
(方面公安委員会への権限の委任)
第十五条
この法律により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
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この条文を参照している条文
第17条
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第13条
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第1条
← 第十四条(禁止命令等を行う公安委員会等)
ストーカー行為等の規制等に関する法律 目次
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