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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第五条 (補佐人)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号規則
(補佐人)

第五条

準用行政手続法第二十条第三項の許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した別記様式第四号の補佐人出頭許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2主宰者は、準用行政手続法第二十条第三項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

3補佐人は、意見の聴取の期日において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。

4補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

5準用行政手続法第二十二条第二項(準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた準用行政手続法第二十条第三項の許可に係る事項につき補佐するものについては、新たに同項の許可を得ることを要しないものとする。

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(意見聴取規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた旧法第六条第五項の規定による意見の聴取については、第二条の規定による改正前の意見聴取規則(以下この条において「旧意見聴取規則」という。)の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧意見聴取規則第一条第一号中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百二号。以下「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた改正法第二条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」と、同条第三号中「法第六条第二項」とあるのは「改正法附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされた法第六条第二項」と、旧意見聴取規則別記様式第六号中「ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第5項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第5項」と、「ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第1項」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第1項」と、旧意見聴取規則別記様式第十号中「ストーカー行為等の規制等に関する法律」とあるのは「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第102号)附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされた同法第2条の規定による改正前のストーカー行為等の規制等に関する法律」とする。

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