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ストーカー行為等の規制等に関する法律
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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第二十条
平成十二年法律第八十一号
法律
第二十条
前条
に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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