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ストーカー行為等の規制等に関する法律 第二十一条 (適用上の注意)

平成十二年法律第八十一号法律
(適用上の注意)

第二十一条

この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

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