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ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十二条 (意見の聴取の期日における陳述の制限等)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号規則
(意見の聴取の期日における陳述の制限等)

第十二条

主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他意見の聴取の期日における審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、その発言を制限することができる。

2主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、秩序を乱した者に対し退場を命じ、その他意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため国家公安委員会が別に定める措置をとることができる。

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