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商業登記規則 第三十一条の二 (登記事項証明書等の記載事項に関する特例)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項証明書等の記載事項に関する特例)

第三十一条の二

登記官は、第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者(自然人であるものに限る。)であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であつて更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第六条第一項に規定するストーカー行為等に係る被害を受けた者であつて更に反復して同法第二条第一項に規定するつきまとい等又は同条第三項に規定する位置情報無承諾取得等をされるおそれがあるものその他これらに準ずる者(以下この条において「被害者等」という。)の住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあるとして、被害者等又は登記の申請人(被害者等が登記の申請人である場合を除く。以下この条において同じ。)から申出があつたときは、当該被害者等の住所が記録されている登記簿に係る登記事項証明書又は登記事項要約書に、当該住所を記載しない措置(以下この条において「住所非表示措置」という。)を講ずるものとする。

2前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を登記所に提出してしなければならない。

  1. 前項の申出が会社又は外国会社の登記に係るものである場合にあつては商号及び本店の所在場所、商号(会社の商号を除く。)の登記に係るものである場合にあつては商号及び営業所、後見人の登記に係るものである場合にあつては後見人の氏名又は名称及び住所、支配人の登記に係るものである場合にあつては支配人の氏名及び住所
  2. 前項の申出をする者(以下この条において「申出人」という。)の資格、氏名、住所及び連絡先
  3. 被害者等の資格、氏名、住所及び連絡先
  4. 代理人によつて申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
  5. 住所非表示措置を希望する旨及びその理由
  6. 申出の年月日

3前項の申出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証する書面
  2. 申出書に記載されている被害者等の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(被害者等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
  3. 代理人によつて第一項の申出をするときは、当該代理人の権限を証する書面

4登記の申請人が第一項の申出をするときは、申出書又は委任による代理人の権限を証する書面に当該申請人が登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

5登記官は、第一項の申出があつた場合において、住所非表示措置を講ずるに当たつて必要があると認めるときは、被害者等に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。

6登記官は、次に掲げる場合には、住所非表示措置を終了させるものとする。

  1. 被害者等又は登記の申請人から住所非表示措置を希望しない旨の申出があつたとき。
  2. 住所非表示措置をした年の翌年から三年を経過したとき(登記官が当該住所非表示措置を終了させないことが相当であると認めるときを除く。)。

7第二項から第五項までの規定(第二項第四号並びに第三項第一号及び第三号を除く。)は、前項第一号の申出について準用する。この場合において、第二項第五号中「住所非表示措置を希望する旨」とあるのは「住所非表示措置を希望しない旨」と、第四項中「申出書又は委任による代理人の権限を証する書面」とあるのは「申出書」と、第五項中「住所非表示措置を講ずる」とあるのは「住所非表示措置を終了させる」と読み替えるものとする。

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