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商業登記規則 第三十一条 (登記事項要約書の記載事項等)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記事項要約書の記載事項等)

第三十一条

登記事項要約書(次項に掲げる登記事項要約書を除く。)は、現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。

2会社についての登記事項要約書は、商号区、会社状態区及び請求に係る区に記録されている事項中現に効力を有する登記事項を記載して作らなければならない。この場合において、役員区については、取締役、監査等委員である取締役、会計参与、監査役、代表取締役、特別取締役、委員、執行役、代表執行役及び会計監査人の就任の年月日をも記載しなければならない。

3前条第五項の規定は、登記事項要約書に準用する。

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