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特定特別永住者証明書の様式その他特定特別永住者証明書に関し必要な事項を定める命令 第二条 (個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)

令和八年デジタル庁・総務省・法務省令第二号府省令
(個人番号カードとしての機能に係る暗証番号)

第二条

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「法」という。)第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請を行う特別永住者(特定特別永住者証明書の交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第二号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号又は第二号の規定により当該特別永住者に代わって当該申請を行う者並びに同項第三号又は第四号の規定により当該特別永住者に代わって同項第三号に規定する手続を行う者及び申請規則第二条第四項の規定により当該特別永住者に代わって同項に規定する手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を住所地市町村長(法第十六条の二第十一項の規定により同条第一項の規定による申請をする場合にあっては、住所地市町村長以外の市町村長)を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定特別永住者証明書に当該暗証番号を設定するものとする。

2第十六条の二第三項の規定による申請を行う法第五条第一項に規定する者(申請規則第三条第二項各号の規定によりその者に代わって当該申請を行う者を含む。)は、暗証番号を出入国在留管理庁長官を経由して機構に届け出なければならない。この場合において、機構は、当該申請に係る特定特別永住者証明書に当該暗証番号を設定するものとする。

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