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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十二条 (手数料納付書)

平成二十三年法務省令第四十四号府省令
(手数料納付書)

第十二条

第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

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新規則第四条第二項の適用においては、施行日前に交付された旧規則第三号様式の特別永住許可書は、新規則第三号様式の特別永住許可書とみなす。

2附則第四条第二号の適用においても、前項と同様とする。

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