(手数料納付書)
第十二条
法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。
法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。
新規則第四条第二項の適用においては、施行日前に交付された旧規則第三号様式の特別永住許可書は、新規則第三号様式の特別永住許可書とみなす。
2附則第四条第二号の適用においても、前項と同様とする。